6/18、マンション建替え円滑化法の一部を改正する法律が参議院で可決され、12月をめどに施行されます。
s56以前のマンションで耐震強度のないものは「要除却認定」され、早期に取壊しが要請されることになりました。
「要除却認定」されると、建替えのみならず、4/5以上の多数決でマンション敷地の売却も可能となりました。
この時一番の問題は、敷地売却代金の持分を受け取るだけで、その後の住環境の構築ができない弱者に対する行政的配慮を十分に行わなければならない。
(サブ)マンション管理士6/18、マンション建替え円滑化法の一部を改正する法律が参議院で可決され、12月をめどに施行されます。
s56以前のマンションで耐震強度のないものは「要除却認定」され、早期に取壊しが要請されることになりました。
「要除却認定」されると、建替えのみならず、4/5以上の多数決でマンション敷地の売却も可能となりました。
この時一番の問題は、敷地売却代金の持分を受け取るだけで、その後の住環境の構築ができない弱者に対する行政的配慮を十分に行わなければならない。
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